【#橘学苑】橘学苑の不当労働行為(労働組合法違反)が神奈川県労働委員会で認定されました!

ユニオンメンバーが神奈川県労働委員会への救済申し立て時の様子

◆12/13、神奈川県労働委員会が救済命令を出しました!

神奈川県横浜市鶴見区にある学校法人橘学苑が、私学ユニオンメンバーへ行なってきた不当労働行為(労働組合法違反)について、12/13、神奈川県労働委員会が救済命令を出しました!

非正規教員の労働環境やそれによる教育環境の改善などを求めてストライキをして宣伝活動をしたところ、2021年3月末付でユニオンメンバーは懲戒解雇されました。

県の命令の内容は、①懲戒解雇の撤回、②懲戒解雇された時から今までの賃金支払い、そして、③理事長が陳謝文を私たちへ手渡すというものです。

以下のように、私たちの救済申し立て時はHPで非を認めていなかった橘学苑ですが、県の公的な命令を受け、どう生徒や保護者へ説明するのでしょうか。

「教員らの組合活動を理由に退職勧奨及び懲戒処分を行ったとされていますが,本学苑が組合活動自体を理由として、上記のような対応を行ったことはございません。」(2021年3月26日の学校HP)

労働環境・教育環境の改善を求め正当な法律上の権利を行使をした教員に対して、報復の懲戒解雇をするというのは、教育機関としての適格性も疑われるものでしょう。

私たちは、学校が真摯にこの命令に対応することを求めます。

◆非正規教員の大量雇い止めなどの改善を求めてストライキと宣伝行動をしたら懲戒解雇

私たちは、2019年から非正規教員の大量雇い止めなどの労働問題やそれによる教育問題の改善を求めて、橘学苑と団体交渉をしてきました。

しかし、学校側は問題を解決しようとしなかったため、ストライキをして問題を訴えるチラシの配布など宣伝活動をしました。

学校は、それらを理由として、2021年3月末での懲戒解雇をユニオンメンバーへ行ってきました。ユニオンメンバーは突然仕事を失い、露頭に迷いました。大変な困難の中、私たちは諦めず労働委員会と裁判を闘ってきました。

・労働委員会
「組合活動で不利益な扱い」 橘学苑3教員、救済申し立て(2021年3月25日・神奈川新聞)

・裁判
「はりのむしろで仕事している」教員ら学校を提訴、懲戒処分の無効求め(2020年11月11日・弁護士ドットコム)

労働問題の改善を求めて、ストライキをしたり、問題を社会に訴えるのは、労働組合の基本的な権利です。
それで懲戒解雇されてしまう社会になったら、誰も労働問題へ声を上げることができません。

このような労働組合の正当な活動に対する弾圧行為が、労働委員会で公的に不当であると判断されたことは、社会的にも大きな成果です。

◆神奈川県労働委員会のHP文章

神奈川県労働委員会のHPに掲載された救済命令は以下の内容になります。
橘学苑不当労働行為救済申立事件の命令について

2022年12月13日 記者発表資料

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、本日、申立人の不当労働行為救済申立ての一部を救済する命令を交付しましたので、お知らせします。概要は次のとおりです。

1 当事者

申立人 総合サポートユニオン(組合)

被申立人 学校法人橘学苑(法人)

2 事件の概要

本件は、法人が、(1)組合員A及び組合員Bに対し停職処分を行ったこと、(2)A及びBに対し、懲戒解雇処分を行ったことが、同人らに対する労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第1号の不利益取扱い及び同条第3号の組合の運営に対する支配介入に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。

3 命令の概要

(1) 主文

ア 法人は、A及びBに対する令和3年3月24日付け諭旨退職処分及び同月31日付け懲戒解雇処分をなかったものとして扱わなければならない。

イ 法人は、本命令受領後、速やかに陳謝文を組合に手交しなければならない。

ウ その余の申立てを棄却する。

(2) 争点及び判断の要旨

(争点1)

A及びBに対する停職処分は、同人らに対する労組法第7条第1号の不利益取扱い及び同条第3号の組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

(判断の要旨)

組合は、A及びBは、組合が記者会見をする旨のプレスリリースを見た記者からの連絡を受けて取材に応じたものであるから、そのことを理由とする停職処分は、組合員の行った正当な意見表明に対する報復であり、不利益取扱いに当たると主張する。

しかしながら、プレスリリースは証拠として提出されておらず、記者がプレスリリースを見た上でA及びBに連絡したか否かは、証拠上明らかではない。また、取材記事の内容は保護者と教員が共同で提起した損害賠償等訴訟についてであるところ、組合は同訴訟の原告ではなくA及びBが本件取材を受けたことは、組合の活動であるとは認められない。

以上より、労組法第7条第1号の不利益取扱いには当たらない。また、労組法第7条第3号の組合の運営に対する支配介入にも当たらない。

(争点2)

A及びBに対する令和3年3月24日付け諭旨退職処分及び同月31日付け懲戒解雇処分は、同人らに対する労組法第7条第1号の不利益取扱い及び同条第3号の組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

(判断の要旨)

法人は、諭旨退職処分及び懲戒解雇処分の理由について、A及びBが法人に対して不当な損害賠償等訴訟を提起し継続していること並びに法人を批判する内容のビラを配布したことを挙げているため、以下検討する。

ア 不利益取扱いについて

(ア) 損害賠償等訴訟を提起し継続していることについて

組合は、損害賠償等訴訟の原告になっておらず、組合が損害賠償等訴訟の提起に組織的に関与した事実は証拠上認められないから、そのかぎりにおいて、法人はA及びBを労組法第7条第1号の規定する労働組合の行為をしたことを理由として処分したとはいえない。したがって、そのかぎりにおいて、当該行為の正当性を問うまでもなく、諭旨退職及び懲戒解雇処分は同号の定める不利益取扱いに該当しない。

(イ) ビラを配布したことについて

ビラの内容は、いずれも法人の社会的評価を低下させる懸念がないとはいえないが、全体としては組合らの意見を一般に知らしめるためになされたものといえる。

また、法人は、職員会議で組合のツイッター画面を映し出し、入学希望者が減ることが懸念される旨の話をする、ビラ配布に抗議する文書を組合に送付する等の行為を行っており、組合を疎ましく思っていたことが推認される。

さらに、令和2年9月5日に行われたビラ配布において、A及びB以外の教員も参加していたにもかかわらず、A及びB以外の教員に対する事情聴取や懲戒処分などは行われていないことからすれば、A及びBを諭旨退職処分及び懲戒解雇処分としたのは、組合員であることを理由として行った処分であり、労組法第7条第1号の不利益取扱いに該当するといわざるを得ない。

イ 支配介入について

A及びBが法人の労働者たる地位を失い、組合員が法人内部にいなくなったことにより、組合が法人内部で組合活動をすることができなくなったことから、労組法第7条第3号の支配介入に該当する。

(注記)不当労働行為

使用者は、労働組合法第7条により、次のような行為が禁止されている。

不利益取扱い(同条第1号):組合員であることや労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者に対して解雇などの不利益な取扱いをすること。

団体交渉拒否(同条第2号):正当な理由なく団体交渉を拒否したり、不誠実な団体交渉をすること。

支配介入(同条第3号):労働者による労働組合の結成やその運営を支配したり、これらに介入すること。

報復的不利益取扱い(同条第4号):労働委員会に申立てなどをしたことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いをすること。

◆私学教員の皆さん、一緒に今の環境変えませんか?

職場での労働問題を変えたいという方は以下の私たちの相談窓口まで電話・メールにてご相談ください。無料対応・秘密厳守で対応しています。一緒に違法・不当な状況に対して声を上げてみませんか?是正が可能です。

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