1.相談受付(電話・メール・LINE)

残業代が払われない、長時間労働でつらい、雇い止めさせられそうになっている、パワハラ・セクハラを受けている、職場の違法行為を改善させたい……。お悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご連絡ください。専門スタッフが、問題を整理し、改善方法をアドバイスします。相談無料、秘密厳守です。

相談窓口
TEL:03-6804-7650(平日17~21時/日祝13~17時 水曜・土曜定休日)
メール相談フォーム

※最近、ご相談をたくさんいただいており、電話がつながりにくくなっています。電話がつながらない場合は、メールやLINEにてご相談をお送りください。

2.対面相談

相談のケースに合わせて、より詳しく労働環境について対面でお話をお伺いすることもしています。

オンラインでの面談も行っています。
職場の状況や証拠資料の集まり具合、ご本人の意向等をお聞きしながら、おおむね次の3つから解決方法を提示いたします。

(1)ユニオンによる団体交渉
(2)労働基準監督署への申告(通報)
(3)労働問題を専門とする弁護士のご紹介

ご本人と話し合ったうえで最善の進め方を決定していきます。上記の方法を取らずにしばらく様子を見たいという方は、この段階で相談を終了することも可能です。

※来所相談をご希望の方は、必ず事前にメール・電話で予約をお願いします。直接お越しいただいても別件対応や相談員が不在等でご対応できない場合がありますので、ご了承ください。

3.問題解決に向けた流れ

ユニオン(労働組合)とは、労働組合法で活動や意義が認められている、労働者が自主的に集まって労働条件の改善をする団体です。

労働者が労働組合を作り、会社と団体交渉(改善に向けた話し合い)を行ったり、宣伝活動などの団体行動をする権利は、「労働三権」として法律で認められた基本的な権利です。

個人で学校へ交渉しても、改善がされないことや声を上げたことで解雇・ハラスメントを受けるケースもあります。

ユニオンからの交渉申入れを学校側が正当な理由がなく拒否をすることは違法です。

ユニオンからの交渉を拒否することは不当労働行為にあたります。

組合員として労働者として出来ること

主に以下のことが権利としてできます。

①団体交渉

団体交渉とは、ユニオンと学校側との話し合いです。

労働組合の話し合いに誠実に応じる義務が法律で定められています。

ユニオンが求めた書面や資料などを、正当な理由なく開示しないなど不誠実な対応を学校側がした場合も、「不誠実団交」として違法となります。

団体交渉権は労働者として強い武器になります。

ユニオンに加入している組合員も一緒に団体交渉に参加し、互いの交渉を支援しています。

②ストライキ

団体交渉や書面のやり取りをしても改善がなく学校側が誠実に応じない場合、団体行動権を

行使しストライキをおこなうことができます。

交渉の手段としておこなうだけでなく、教育活動に繋がらない無駄な業務を拒否することもできます。

正則学園高等学校では毎朝6時から行われていた理事長への「挨拶儀礼」を拒否するストライキをおこないました。

③街頭での宣伝やビラ配布、SNSでの発信などの宣伝行動

宣伝行動も団体行動権でできることのひとつです。

ストライキ中に街頭での宣伝をおこなうこともできます。

また、学校の問題や団体交渉の経過についてのnoteを掲載したり、SNSを使い情報発信をします。
記者会見を行うなどし、新聞・ネットニュースに取り上げてもらうこともあります。

これによって学校の問題をより多くの人に知ってもらうことができます。

④その他

・労働問題を専門とする弁護士の紹介

場合によっては裁判をおこすケースもあります。

・労働基準監督署への通報

ユニオンに加入しなくても通報はできます。

このように、ユニオンでは強い交渉力を持っています。

弁護士を立てて交渉の申し入れや書面通知は、拒否をされる場合もあります。

(弁護士など代理人からの交渉を拒否することは違法ではありません)

ユニオンに加入することは労働者の権利です。

学校での労働問題は個人の問題に留まらず、生徒の教育の質にも繋がる問題です。

私学教員ユニオンでは、それぞれの学校の垣根を越えて互いに助け合い、教育業界全体に広がる共通問題を変えていくために活動しています。