【京華学園】労働契約法20条「非正規教員差別」をなくすための裁判提訴が報道されました!

2019年7月11日、東京地方裁判所へ学校法人京華学園(http://www.keika.ac.jp/)における、非正規教員への待遇差別の問題、長時間労働・残業代不払いの問題を提訴しました。

私学業界では、非正規教員を低賃金・細切れ雇用で「使い捨て」にする状況が蔓延しています。特に、正規教員と同様の労働をしているにも関わらず、待遇差別を受けている非正規教員が多くいます。

また、労働時間管理をしない、長時間労働や残業代を払わないということも同様に広がっています。

そう言った「業界の常識」を、原告、弁護士、ユニオン、一丸となって「変えていきたい」と思い、提訴に至りました。

教員の労働環境の改善が、社会全体の教育の質の向上にも必ず繋がっていくと思います。

多数のメディアに掲載されましたので、まとめました。ぜひ、ご覧ください。

◆掲載記事一覧

【弁護士ドットコム】雇い止めの教員が学校を提訴「戦う姿を生徒に見てもらいたい」未払い残業代など求める

https://www.bengo4.com/c_5/n_9882/

私立京華商業高校(東京都文京区)で有期専任の教員として勤務していた30代の男性2人が7月11日、未払い残業代と手当の差額計約1400万円を求めて、東京地裁に追加提訴した。2人は不当な雇い止めにあったとして5月23日、雇い止めの撤回を求めて同校を提訴している。

2人の雇い止めを受け、男性らが辞める前に教えていた学年の約9割に当たる150人の生徒が、撤回を求めて署名活動をしている。

提訴後、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見に参加した男性は「最後まで戦う姿を生徒に見てもらいたかった。理不尽なことがまかり通る学校に、夢や希望を持った生徒は育たないと思っている」と訴えた。

●時間管理は出勤簿に印鑑を押すだけ

訴状によると、京華商業高校は教職員の雇用形態として、専任教員と有期専任教員などの種別があった。専任が期間の定めがないのに対し、有期専任教員は1年更新の有期雇用だった。有期専任教員の仕事は、担任をしたり、担当教科の授業や部活顧問をするなど、専任教員と全く同じ職務内容で、この点については学校側も認めているという。

しかし、男性2人が知る限り、専任教員のみに月3万円の住宅手当が支給されているという。男性2人は、専任職員と職務内容や配置変更の範囲は変わらないとして、「労働条件の相違は不合理であり、労働契約法20条違反である」と主張している。

また、京華商業高校ではタイムカードなどによる時間管理が行われておらず、出勤簿に印鑑を押すだけの管理だった。男性は部活動や校外授業、修学旅行などの行事などで、一切残業代が支払われてこなかったという。

●「誰かが立ち上がらなきゃいけない」

会見に参加した男性は「誰かが立ち上がらなきゃいけない」と提訴を決意したという。

「これまで5校に勤務してきたが、どこも印鑑による出勤管理で、タイムカードによる客観的な出退勤の管理は一つもなかった。私学でも教員の働き方を問題にしてもらい、いい方向に変わっていければと思う」

●学校側「現時点でコメントできない」

京華商業高校は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「顧問弁護士に任せています」とコメントし、代理人弁護士は「訴状の内容を確認していないので、現時点でコメントできない」と話した。

※私立学校で働く非正規教員を対象とした労働相談ホットライン(私学教員ユニオン)が7月13日(土)、21日(土)に開かれる。番号は、0120-333-774。いずれも13時〜17時(相談無料、通話料無料)

【朝日新聞】部活顧問三つ掛け持ち それでも正規教員と手当に差

https://www.asahi.com/articles/ASM7D5RW5M7DULFA038.html?iref=pc_ss_date

東京都内の私立高校に非正規教員として勤めていた30代の男性2人が、非正規雇用を理由に住宅手当を支給されないのは違法だとして、学校側に損害賠償を求める裁判を起こしました。教育現場に根付く正規・非正規の待遇格差を問うものとして、注目を集めそうです。2人はすでに契約を打ち切られましたが、生徒約150人が雇用継続を求める署名を集めたといい、男性の1人は「理不尽なことがまかり通る学校から、夢や希望を持った生徒は育たない」と話しています。

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