【#女子聖学院】年間指導計画が不適切とHPで謝罪が出ました!

12月1日に私学教員ユニオンは、女子聖学院と第3回団体交渉を行いました。第2回団交の内容については以下をご参照ください。

https://note.com/embed/notes/nbc82f0c1cb66

◆過去に学校が作成した指導計画は不適切だったことをようやく認めました

年間指導計画は、各学年・各教科の指導(学習)内容や方法等を具体化したもので、学習指導要領において義務として定められています。

女子聖学院では長い間、中3公民を週2時間しか設置していませんでした。学習指導要領によれば、週3時間以上設置しないと標準時間を満たしません。

私はこの不適切な状況を2016年から繰り返し改善を求めていました。

しかし、教頭をはじめとした女子聖学院社会科専任(後述AもBも)はこれを無視し不適切な指導計画を続けてきました。私が文部科学省の担当者に確認したところ、「(上記の指導計画は)適切ではない」といった回答でした。

第1、2回団体交渉で「上記の指導計画は)適切である」「東京都私学部に確認もとれてる、生徒へ謝罪の必要はないと言われている」と女子聖学院は繰り返し主張をしていましたが、校長がようやく不適切であったことを認め、今月中に学校のHP上で謝罪すると約束しました。

その結果、12月23日、HPに謝罪文が掲載されました。

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HPでの謝罪文
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/news/004879.php

しかし、社会科教員でもあり、この件に関するパワハラ加害者でもある教頭が、「書面で回答済みのため出席する必要がない」といった到底納得できない理由で団体交渉へは不在でした(なお、学校には出勤し普段通り授業は行っています)。

この件に伴う私が受けたパワハラについては「適切な指導であった」と主張し、本人不在のため保留の状態です。次回以降の団交でも引き続き、責任追及する必要があります。

◆労基署からの是正勧告(行政指導)について


女子聖学院は労基署から、以下の3つの是正勧告を受けました。

①労働基準法15条違反(労働条件通知書に休暇に関することを明示しなければならないが、行っていない)
②同法39法違反(非常勤講師に有給が付与されていない)
③労働安全衛生法違反(法人は労働者の労働時間を把握する義務があるが、把握していない)

10/13に行った街頭宣伝の後、10/19に非常勤講師宛に送られたメールでは「是正勧告は既に是正済み」と学校は主張していました。

しかし、10/19時点では是正勧告を是正する最中であり、「是正済み」は虚偽の主張(正確ではない主張)であることが今回の団交でわかりました。

学校からも労基署からも改善したという報告は受けておらず、今回の団交で詳細を初めて聞きました。

③については、11月から紙媒体での出退勤を本人に記録させる形式をとっており、「なぜ、すぐにタイムカードを置けないのか?」と質問したところ、「年度途中なので変えられない。来年度からはタイムカードを導入する。」との回答がなされています。

そもそも学校は残業の実態を全く把握・調査していません。法人は労基署から指導を受けた後、私だけに残業の調査を行い、他の非常勤講師への調査を怠っています。

その結果、労働時間を適切に把握せず「授業1コマに対して授業準備等のために30分間の準備時間を契約上認め、賃金を支払っている)とし、校長の許可のない時間外労働を一方的に禁止しています。

その30分の根拠は、「それが一般的だと思う」などと客観性にも欠け、根拠がなく教員の働き方の実態に全く伴わない主張をしています。

この点についても、引き続き交渉します。

◆生徒へのセクハラや他の教員の時間外労働について


第2回団体交渉で、学校は加害教師AとBの身体接触を認めていたにもかかわらず、前述のメールで「事実調査の結果、セクハラに該当する事実は確認されていない」と主張をしていました。

不必要な身体接触はセクハラです。

また、学校が行ったと主張する「事実調査」を組合は確認できていませんので、団交で質問したところ、調査は加害教員のみ行ったものであり、生徒や保護者に確認やアンケート調査など、一切行っていませんでした。

私はAについては、2018年に被害生徒からの要望を受け、アンケートを実施し、アンケート結果を当時の管理職に報告しています。

Bについても、被害生徒とその被害を目撃した生徒2名の計3名から事情聴取をし、同様に報告しています。

それにもかかわらず、学校は私や被害生徒の声を無視し、加害者の「故意に身体接触を行なったわけではないので、セクハラには当たらない」「これは法律に基づいている」という加害者を擁護するような主張を繰り返しています。

学校は、私たちが求めていた「生徒を対象とするセクハラの調査(アンケート)、非常勤講師を対象とする労働時間の調査(アンケート)を行うことは、あまりにも大きな話なので12月18日に開催される理事会にかける必要がある。この結果報告をユニオンには22日にするので、それまで待ってほしい。」といった回答でした。

その後、12月22日にこの件について書面で回答がありました。

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12月22日の学校側回答

学校側の主張は到底納得できるものではなく、セクハラとパワハラの加害者が現職であるにも関わらず、セクハラやパワハラ改善に向き合う姿勢が全く感じられません。

また、時間外労働は組合員以外も行っていることは言うまでもなく、教員の業務は時間外労働なしで行うことは不可能だと思います。

なお、交渉の成果として、組合が要求していた「生徒向けのハラスメント相談窓口」が12月より開設されました。また、学内のセクハラ防止研修は常勤講師のみを対象に行っていたので、非常勤講師も参加させることを約束させました。

しかし、何がセクハラに当たるかなど具体的な基準はいまだにありません。組合だけでなく、生徒・保護者に対しても終始不誠実な対応や態度に、強く抗議します。

年間指導計画について認めたことやハラスメント相談窓口の開設など前進した部分もありますが、まだまだ全体的な解決はしていませんので、今月第4回団交を開催します。

◆教員の労働環境、生徒の教育環境を一緒に変えていきましょう

私たち私学教員ユニオンでは、教員の労働環境・生徒への教育環境を変えたいという教員を募集しています。私たちは、学校や雇用形態の垣根を越えて、教育業界全体を変えるために活動しています。互いの学校の問題改善を互いに支援して取り組んでいます。
 ぜひ、私たち私学教員ユニオンまでお気軽にご連絡ください。相談は無料、秘密厳守でおこなっております。
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