【緊急ホットライン】私学非常勤講師向け無料労働相談ホットラインを連休中に実施します!

この度、先日の政府の一斉休校の要請を受け、私学で働く非常勤講師向け緊急無料労働相談ホットラインを開催することにしました。

ぜひ、休業中の賃金補償や、雇い止め等による生活不安などを抱えている方は、お気軽にご相談ください。

【非常勤講師のための無料労働相談ホットライン】

3月20日(金・祝)13:00~17:00
3月21日(土)13:00~17:00

3月22日(日)13:00~17:00

電話番号 0120-333-774(通話無料)
相談無料・電話無料・秘密厳守

◆緊急労働相談ホットライン開催の主旨

2月27日、政府は新型コロナウイルスのさらなる感染拡大防止のため、全国の公立小・中・高・特別支援学校について、3月2日から春休み明けまで一斉休校することを決めました。また、公立学校だけでなく、私立学校もそれに準ずる形で対応し始めています。

今回の一斉休校によって最もしわ寄せを受けているのは、非常勤講師という非正規雇用で働く教員です。非常勤講師は、担当授業に対して「1コマ〜〜円」(2000円〜3000円程度であることが多い)という対価が払われる労働契約が締結されていますが、授業以外の業務である授業準備や、テスト作成・採点等の業務に対価が払われないことが多く、実際の時給は最低賃金に近い場合もあり、手取り15万円ほどの教員もいます。

また、通勤の交通費やボーナスも支給されないことがあるため、複数の学校での非常勤講師を掛け持ちしたり、全く関係のない飲食店などのアルバイトを掛け持ちして生活を成り立たせている非常勤講師も存在しています。

そのように、普段から生活が苦しい非常勤講師は、今回の一斉休校により担当授業がなくなると、給与が支払われず生活困窮に追い込まれてしまいます。私たちの労働組合へも休業補償や、来年度以降の雇用はどうなるのかという不安の労働相談が多数寄せられています。

現在、公立学校では約2割、私学においては約3割が非常勤講師として働き、学校の基幹的な業務を任されているにも関わらず、今回のような「危機」においては、「雇用の調整弁」として使い捨てられています。

休業中の賃金については、労働基準法に則り、最低、平均賃金の6割、民法上は、全額請求も可能です。

また、雇い止めについても、不当な雇い止めの可能性もあります。

教員の方々にはこのような時こそ労働組合の力を活用してほしいです。労働組合であれば、団体交渉を通じて学校側に給与の支払いや、雇用の延長を求めていくことができます。

コメントを残す