【東海大浦安】団体交渉① 非常勤講師の「コマ給」、休憩未取得。

皆様、こんにちは。

私は東海大学付属浦安高等学校・中等部に非常勤講師(非正規雇用)として働いている教員です。

本校は、自校のことを「働き方改革モデル校」などと宣いますが、私は、今年度末での雇い止めという不当な取り扱いをされ、また残業代も支払われないため、労働組合に加入し、仲間と共に改善を求めて戦うことにしました。

本記事は長くなってしまうので、交渉した5項目

1,労働時間について

2,休憩未取得

3,有給取得

4,未払い賃金

5,雇用の取り扱い

の内、今回は「1,労働時間について」と「2,休憩未取得」、特に、1について記していきます。

1,労働時間について

本校は授業時間50分、準備・片付け各5分、授業に付随する業務(採点、生徒指導、試験問題作成、成績処理等)20分として換算し、授業1コマ80分で雇用契約をします。

しかし、「換算」ということは、その時間になんでも圧縮して押し込むことができます。また「成績処理等」の「等」という表記に様々な業務をあてがえば、全ての業務をこの20分に含めることができます。

わかりやすい弊害で言えば、一昨年、専門が物理の非常勤講師と生物が専門の非常勤講師の私との二人で「生物(基礎ではない)」を受け持ち、その際に教材の提供や打ち合わせ、その先生への指導や打ち合わせを行いました。その時間について学校に質問をすると、「当該教員への指導は頼んでいない。」との回答でした。この連携が無ければ、私たち非常勤講師2人で一つの教科を成立させることは不可能であったと思います。おそらく「等」という言葉を巧みに使いこなし、仕事が多いとクレームが入れば、

「これは付随する業務に含まれるから。」

これは残業代を支払わないとおかしいと言われたら、

「そこまでは頼んでいないよ。」

ということで、非常勤からの搾取を行っているのでしょう。総じて言えることは、完全月給制でも労働基準法第24条で1分単位で給与を支払わなければならないこと。「包括的業務命令」の判例を知らないということでしょう。非常勤の私に指摘される前に、管理職の方でしっかりとケアをしておくべき労働問題であると考えますが、非常に残念です。

 実際、本日の団体交渉においても、「そういう契約をしているではないですか。」と教頭に繰り返し言われました。では、契約時に指摘すれば、契約内容が法的に問題ないものに変更されたのでしょうか。4年前の契約更新の時に、単位数のことでもめて、契約書にサインをしなかった時、副校長二人と教頭に40分ほど囲まれた記憶があります。非常勤講師が正しい契約を勝ち取るためには、全非常勤講師がこうして抗わないといけないのでしょうか。そうすれば、また管理職に嫌われて、長期雇用が遠ざかるのでしょうが。

2,休憩未取得

 本校では、休憩時間をまともにとれている教員はあまりいないように思いますので、休憩未取得についても交渉しています。

 本校にも昼休みはあり、4時間目と5時間目の間は、45分ありますが、前述の授業の準備・片づけを考慮すれば、昼休みは35分・40分しか取れないことになります。さらに生徒が授業の質問などに訪ねてくることもありますから、法律上の休憩時間45分ないしは60分は取れないことになります。

 このことについて学校に質問を行うと、「あなたは授業の空きコマに休憩時間をとっている」とのことでした。これについて、本日の団体交渉で問うと、教頭は「細かくは把握していない」ということでした。後述ですが、本校にはタイムカードが非常勤だけには導入されていません(労働時間の把握は法律上の義務です)。すなわち、「適切な労働時間の把握」ができていないにも関わらず、「休憩時間はとれている」と決めつけを行い、主張を繰り広げてきます。