【文理開成】鈴木理事長の「バカ・アホ・マヌケ」発言も「パワハラではない」

(団交後、参加者での振り返り時の様子)

7月5日に文理開成高校との第3回団体交渉が開催されました。

以下のように、学校側からの相変わらずの不誠実な対応が続いています。

次回の団体交渉は、形式的に日程を入れても仕方がないため、決めていません。

様々な宣伝行動やメディアでの発信をして、学校に誠実な対応をする姿勢へ変わってもらいたいと強く思います。

前回の団体交渉の内容はこちらですので、ぜひ、皆さんに知っていただけたらと思います。

◆テレビ報道に関して

鈴木校長のパワハラ、長時間労働・残業代未払いがテレビ朝日のニュースで報道されことに関して、6月に謝罪文が学内で配布されました。しかし、その謝罪文には発信者名が記されていませんでした。通常は「文理開成高等学校 理事長兼校長 鈴木淳」と書くべきですが、「文理開成高等学校」とだけ書いてありました。

誰が作成した文書なのかを聞くと、「学校の中が混乱していて、わからない」と、驚愕の返答でした。文書の作成に対して校長は「学校名義で出す文書を校長が目を通さないなんてことは許さない」と過去に激怒したことがありますが、それはなんだったのでしょうか。

保護者や生徒、教員へ、自分が引き起こした問題を謝罪することから逃げているとしか思えませんでした。

 

◆パワーハラスメントを認めない

鈴木校長は、「バカ・アホ・マヌケ・地獄へ堕ちろ」といった発言について、パワハラであったことは認めず、「相手を傷つけてしまったら申し訳なかった」、「教育者としては不適切な発言だったが、経営者としてどうかは結論は出ていない」などの曖昧な回答で終わらせようとしてきます。

また、私たちはその他のパワハラ発言も問いただしましたが、「記憶にありません」と、自分に都合の悪いことはすぐ記憶にありませんの一言で済ませようとしてきます。

なお、弁護士も上記の発言について、「パワーハラスメントかどうかは司法の考え次第」と、パワハラだと認めませんでした。

「バカ・アホ・マヌケ・地獄へ堕ちろ」といった発言は、以下の厚生労働省の「パワハラの定義」からもパワハラ と明らかであり、こんなことも認められないとは驚愕です。

まずは、学校自体が何が問題であったかを認識した上でないと、今後の改善は不可能だと思います。

【厚労省の定義】

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about

 

◆相変わらずの「寮の監督・部活は労働時間ではない」と言う珍回答

学校側へ、1日の業務とその時間帯について時系列で説明した資料を提示しましたが、相変わらず「寮の監督に関しては具体的な指示を出していないから寮は労働時間とは認めない」の一点張りでした。こちらが提示する労働時間の概算に関しては回答なし。残業代の計算データは数か月前に送付しているにも関わらず、これに対する回答もなし。具体的な実態の調査も求めているのに、学校はしていないようでした。

ただし、一部、学校は組合員へ具体的な指示を出していたことに関して認めました。「寮の業務に関しては引継ぎ文書を残しなさい」、「他の学校の寮を視察してきなさい」という指示についてです。実際、組合員は他の学校の寮を視察するために出張をしました。これも「寮管理」という「ボランティア」をより良くするために自発的に行ったことと言うのでしょうか?

労働基準監督署の監督官も「寮の管理や部活動が労働ではないという主張は通らない」ということを言っていたので、それも学校へ伝えましたが、学校としてはその意見を受け入れるつもりはないと言いました。

国の意見ですら聞き入れない学校のようです。

 

◆非常勤講師への一方的な授業削減も撤回せず

労働基準法第15条違反について、労働基準監督署からの是正勧告が出たことにより、Cさん含む全ての非常勤講師へ雇用契約書の書面交付がありました。しかし、一方的な授業数削減は一切改善されておらず、削減されたままの授業数が通知書には記されていました。

 

◆36協定の不適切な締結

学校が教員へ残業をさせようとすると、36協定を締結し労基署へ提出しなければなりません。その手続きでは、従業員代表の選出において、「全ての従業員から選挙で選出する」必要がありますが、学校はそれを無視し、選挙は組合員のCさんのいないところで行われました。選挙の手続きに不備があったかどうか、〇か✕かで認識を問いましたが、曖昧な返答で時間を稼いできました。

結局、曖昧な言い方で不備を認めましたが、選挙のやり直しをいつやるのかということに関しては「やり直すと思います。社労士にも相談して検討します」というこれまた曖昧な返答。

〇か✕かの質問すらはっきり答えない学校でいいのでしょうか。

 

◆タイムカードは導入するが打刻時間は労働時間ではない??

タイムカード等での労働時間の適正な管理及びそれによる残業代の支払いを私たちは求めていましたが、2学期からはタイムカードが導入されることになりました。しかし、その打刻時間が全て労働時間とは限らないと学校側は主張してきました。それでは、なんのためのタイムカード導入なのでしょうか。

「どこまでが労働時間なのかはこれから契約する社労士と相談する」としましたが、結局現場を知らない人が判断するようです。現在、ホワイトボードに出退勤時間を記入することで勤務時間を管理していますが、この時間に関しては、「内容を精査したうえで払うべきものは払う」とのことです。誰が精査するのかを聞くと、「そういうことですから」と、またもや曖昧な回答です。

休憩時間に関して、組合員はお昼休みも生徒対応等で休憩時間を十分に取れていませんでしたが、「休憩は既定の時間とれていると把握している」と学校は回答しました。そもそも勤務時間すら管理できていないのに、なぜ休憩をとれていたと言えるのか不明です。しまいには「既定の時間休憩をとっていたと思いたい」と願望を言う始末です。話になりません。

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