【東葉高校】理事長、私学教員には給特法は適用されません!

10月15日船橋学園東葉高等学校(https://toyohs.ed.jp/)と団体交渉を行ないました。学校側は理事長、事務長、弁護士の3名が参加をしました。

団体交渉の概要は以下のようなものでした。

学校現場は生徒に「正しいこと」を教える場です。ルールを守りましょう、と生徒に教えるのならまず学校が社会のルールである法律を守るべきです。

♦1ヶ月単位の変形労働制

わたしを含め主要科目の若手教員は年間5万5千円の手当のみで土曜出勤をし、土曜授業をしてきました。他教員は休みの日に、受験対策という比較的難易度の高い授業をしてきました。

非常勤は1コマ3600円に対し、常勤講師は格安で使われてきました。

そのことを指摘すると「1ヶ月単位の変形労働制を敷いているから問題ない」とのことでした(なお、団体交渉の場では実態としては変形労働制度を敷いてないので、無効であるとのことでしたが、後日書面で撤回されました)。

学校現場において「1ヶ月単位」の変形労働制の意義がよくわかりません。一年単位ならまだわかるのですが。なお契約書には出勤日に関する記載はありませんでした。

また、わたしは在職中に、就業規則を目にしたことはありませんでした。そのことを指摘すると見なかったあなたが悪いと言われました。就業規則は周知をし、誰もが手に取りやすい場所におくべきです。

♦36協定を結ばない残業

わたしは以前から、36協定が結ばれているかの問い合わせを学校へしておりました。学校へ電話で問い合わせをしたところ「担当者不在」との形で折り返しがなくその後も音信不通が続きました。
団体交渉の場で確認をすると未締結だったと確認ができました。

36協定を結ばない状態での残業は違法です。

♦私学教員は公務員ではない

団体交渉の場で残業代を請求するも、理事長から以下の発言がありました。

公務員である公立教員の給与表と東葉高校の給与表を照らしながら「公立よりうちは元々給与が高い。事務員より教員の方が高い。この基本給には残業代も含まれている。公務員の給特法と同じように」と。

しかし、実際は見込み残業代として提示されていない上、私学教員は公務員ではありません。よって給特法(給与の4%の上乗せ支給で残業代の支払いをゼロにできる法律)の対象ではありません。

だからこそ、提示をはみ出した額はしっかりと支払うべきです。

♦未払い残業代を請求中

PCのログデータは削除済み、タイムカードは在職中は運用されていなかったため書面での勤務記録をつけ始めた2018年9月以前は、労働時間の把握ができていません。そのため、自身の記録と年間スケジュールを元に未払い残業代を請求しています。

私学では「待遇や労務管理は公立教員に準じる」ということは、よくあると思います。しかし、我々私学教員は公務員ではありません。よって給特法は適応されません。「事務員より教員の方が給与高いから残業代は払わない」は許されません。36協定未締結の残業も違法です。

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