【東葉高校】36協定なし、残業代不払い等について船橋労基署から是正勧告!
学校法人船橋学園が運営する「東葉高校」(https://toyohs.ed.jp/)へ、今月、船橋労働基準監督署から是正勧告(行政指導)が出されました。
雇用契約書の不備、36協定なしでの残業、休憩未取得、残業代不払いなどが、労働基準法違反だと認められました。
10月15日の第一回団体交渉では、一旦、問題を認めておきながら、その後、主張を撤回してきたり、ユニオンから残業代の計算書を送付してから1ヶ月以上が経過しても、何も回答をしてこないなど、不誠実な対応を続けていました。
労働基準法は、「使用者が最低限守るべき」、刑事罰付きの法律です。
今回の是正勧告を真摯に受け止め、学校全体に広がる違法行為の改善に取り組んでほしいです。
◆是正勧告の内容
1 労働環境の明示義務違反(15条)
東葉高校の雇用契約書には労働基準法上明示しなければいけない労働条件が明示されていません。契約期間と月給と手当ての有無のみです。また、勤務日・労働時間も書かれておりません。そのため、労働者は自分の労働環境の確認ができませんでした。
2 時間外労働(32条)
東葉高等学校では36協定未締結のまま慢性的に残業をさせていました(法律上、36協定がなければ残業をさせてはいけません)。16:30の定時を過ぎる勤務が日常的にありました。
また、休日の出勤も日々あったにも関わらず割増賃金も発生していませんでした。定時過ぎの17時から始まる会議も多くありました。
団体交渉の場では、讃岐谷真一理事長から「原則19:30に門は閉まる、給与は他の事務員や他校よりも高いからこの中に残業代も入っているのだ」と、公立教員に適用される「給特法」の例を出しての発言がありましたが、東葉高等学校は私立ですし「給特法」適用はされません。
3 休憩未所得(34条)
昼休みに適切な休憩時間が取れておりません。月に幾度も昼休みの会議や委員会活動等がありました。これは労働時間と認定されたので賃金を払うべきですし、教員が適切に休憩時間を確保できる環境の整備を求めたいです。
4 割増賃金未払い(37条)
平日に慢性的に残業があり、土日も部活動や学校説明会、行事、土曜授業がありましたが割増賃金は適切に支払われてはいません。
土曜授業に関しては少数の若手教員のみ、年額たった5万5千円で毎週の授業を担当していました。他教員は基本的に土日休みでしたが、土曜授業を持たされると土曜日は勤務日になってしまい休む場合は有給を消化せねばなりませんでした。
♦︎現状
団体交渉のあと11月に未払い賃金の計算表を送付し請求しています。しかし、いっこうに連絡がないため船橋市労働基準監督署に実名で通報をしました。
その後、学校からの回答としては「労基署の対応に追われているため年内に回答はできない」と一方的に延期を伝えられました。
また、東葉高校側は現在進行形で、未払い賃金が発生していることを放置しているにも関わらず、ユニオンへTwitter上に記事を投稿しないよう要請しています。
しかし、現に早期解決を私たちは望み、残業代の計算書を送付していたにも関わらず、1ヶ月以上の放置をする姿勢を誠実なものと思えません。
早期解決に向けて、誠実な対応に変わってほしいため、今回も記事を発信した次第です。
♦︎最後に
船橋学園東葉高校は、上記のようにこれまで誠実な対応をしてきてはおりません。「人間尊重」を理念とする教育現場で、働いているまたは働いていた教員は尊重されないのでしょうか?少なくとも団体交渉やその後の経過の中で私はいち教員として尊重をされてはこなかったと感じています。
自分で自分を教育する「第三教育」を理念とするならば、間違いは認め誤り法律を遵守すると襟を正していただきたく思います。法律を守ることは当たり前の事です。